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駐車施設の附置義務について

ページID:0002822 更新日:2022年5月9日更新 印刷ページ表示

下記の適用地区、地域では、一定規模以上の建築物の新築等をする場合、面積に応じた駐車施設を設けなければならず、届出が必要となります。

  • 適用地区、地域
  1. 整備地区(駐車場法第3条第1項に定める駐車場整備地区)
  2. 商業地域等(都市計画法第8条第1項第1号に定める商業地域又は近隣商業地域)
  3. 周辺地区(現在、指定なし)
  4. 自動車交通ふくそう地区(現在、指定なし)
  • 届出書類(各2部)
  1. 駐車施設設置・変更届(第1号様式)
  2. 添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図、建築物の駐車場断面図)

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