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(旧)宅地造成等規制法について

ページID:0092745 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

宅地造成に関する工事の許可を申請される方へ

1 法律の経過措置

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和5年5月26日に施行され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」となりましたが、盛土規制法による新たな規制区域が指定されるまでの最長2年間は経過措置が設けられ、改正前の基準が適用されます。なお、盛土規制法による新たな規制区域の指定により、経過措置が終了する際は、別途お知らせします。

2 規制区域

 下のリンク先(しものせき情報マップ)の「都市計画等の情報」より、宅地造成工事規制区域を調べることができます。

3 許可を要する行為

 宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行おうとする者は、当 該工事に着手する前に下関市長の許可を受ける必要があります。
ここで「宅地造成に関する工事」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
(1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずるもの
(2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずるもの
(3)切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずるもの
(4)(1)から(3)に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの
宅地造成等規制法規制要件

4 工事の技術的基準

 技術基準は都市計画法に基づく開発許可の技術基準とほぼ同様なものとなっています。
 山口県のHPにある、「開発許可ハンドブックについて」の「第7 開発許可等の基準 1 一般基準」をご参照ください。

5 許可の申請手続き

 申請書類は、下記「00 宅地造成に関する工事の許可申請添付書類」を参考に、正本・副本各一部を提出してください。

6 手数料について

 手続きの手数料は下記「開発許可等の手数料一覧」をご確認ください。

7 お問合わせ先

< お問合わせ窓口>
都市整備部建築指導課
開発審査係
〒750-8521下関市南部町1番1号
Tel 227-2477  Fax 083-231-4798
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