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障害福祉サービス等事業の指定等について

ページID:0001889 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

下関市内に所在する障害福祉サービス事業等の指定等に関しては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の規定に基づき、下関市が行っています。

1 指定申請の流れについて

指定申請の流れについての画像

(1)事前相談

  • 事前相談は指定を受けようとする日の概ね4~6ヶ月前にお願いします。
    (例:12月1日指定の場合→6~7月頃)
  • 事前にお電話をいただいた後に窓口にて相談をお受けします。
  • 事業所の所在地(建物に係る基準等)についても、協議の対象となります。その為、必ずしもお探しいただいた場所で事業が開始できるとは限りませんので、ご了承ください。

(2)事前協議について

指定を受けようとする日の2か月前までに「事前協議シート」及び「他法令に関する状況の申出書」を提出してください。

(例:12月1日指定の場合は、9月末までに提出)

なお、事前協議シート提出の対象となるサービスは次のとおり

  • 障害福祉サービス事業(空床・併設型の短期入所を除く)
  • 一般相談支援事業(地域移行・地域定着)
  • 特定相談支援事業、障害児相談支援事業

「他法令に関する状況の申出書」について障害福祉サービス等事業の指定を受け事業を実施するためには、指定基準に適合しているほか、建築基準法、都市計画法、消防法等の様々な関係法令を遵守する必要があります。そのため、事業者が障害福祉サービス等事業の新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増築等を行う際、事前に「他法令に関する状況の申出書」の提出を求め、関係法令に基づく手続き等の状況を確認することとしました。

【様式】←ダウンロードはこちらから

  • 事前協議シート(通所系)
  • 事前協議シート(一般相談支援、特定相談)
  • 事前協議シート(グループホーム)
  • 事前協議シート(訪問系)
  • 「他法令に関する状況の申出書」

(3)指定申請

  • 事前協議が終了しましたら、指定を受けようとする日の前々月末までに下記の書類を提出してください。
    (例:12月1日指定の場合は、10月末までに提出)
    【必要書類】←ダウンロードはこちらから
  • 申請書の不備によっては審査期間が延長される場合もありますので、余裕を持って早めに申請されるようお願いします。

(4)審査

申請受付後は、各サービスに係る指定基準を満たしているかどうか、提出された書類に基づき、具体的な審査を行います。

(5)現地確認

書類審査が終了後、実地による確認を行います。

現地確認には、法人(申請者)の代表者、管理者、サービス管理責任者及び「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載の従業者全員の立会が必要です。

当日は、次の書類をご準備ください。

事業所運営に係るもの

  • 雇用契約書
  • 辞令
  • 就業規則
  • 誓約書
  • 重要事項説明書
  • 災害対策に関するマニュアル
  • 食品衛生法に関する許可証 等

サービス提供に係るもの

  • 利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 個別支援計画 等

(6)指定

  • 審査の結果、要件を満たしている場合は、障害福祉サービス等指定申請関係様式指定通知を送付します。
  • 指定日は原則として「毎月1日付け」で行います。

2 指定更新について

  • 指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間となっています。
  • 有効期間が切れる1ヶ月前までに更新手続きを行ってください。
  • 更新申請は、下記の書類を提出してください。
    【必要書類】←ダウンロードはこちらから
  • 指定申請書(更新)
  • 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
  • 有効期間満了日までに、更新申請手続きが行われない場合、指定が失効しますので、ご留意ください。
  • 有効期間満了日の時点において、指定基準を満たしていない状態にある場合、指定の更新を行うことはできません。
  • 複数のサービスの指定を受けている事業者で、それぞれの指定期限が異なる場合、最も早い更新時にまとめて更新を行う事が可能です。
    (例 居宅介護:令和6年3月31日まで、同行援護:令和6年6月30日までの場合、同行援護の指定申請を居宅介護の更新時(令和6年3月31日)に併せて行う事が可能。この場合、居宅介護も同行援護も更新後の指定有効期間は令和12年3月31日となる。)

3 変更について

指定に係る届出事項に変更がある場合

指定障害福祉サービス事業者等は、指定された内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に「変更届出書」(様式第2号)を提出してください。また、変更内容に応じて添付書類の提出も必要となります。

【必要書類】←ダウンロードはこちらから

  1. 変更届(様式第2号)
  2. 変更届出書に必要な添付書類一覧表

介護給付費等に関する変更がある場合

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)の内容に変更が生じた場合は、当該変更に関する届出が必要となります。
  • 算定する単位数が増加する場合は、変更しようとする前月の15日までに必要書類を提出してください。
    (例)12月1日から算定区分変更を行う場合は、11月15日までの届出が必要。
  • 算定する単位数が減少する場合は速やかに必要書類を提出してください。

※単位数が減少する場合は、該当する日から変更となります。

【必要書類】←ダウンロードはこちらから

  • (1)変更届(様式第2号)
  • (2)介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • (3)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(各事業で定める様式)
  • (4)その他、加算ごとに必要となる様式及び添付書類

※(3)(4)については、該当する障害福祉サービス等の指定申請様式【必要書類】からダウンロードしてご使用ください。

特定障害福祉サービスについて変更(利用定員の増加)する場合

  • 生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増加しようとする場合は、指定の申請の変更が必要となります。
  • 利用定員の増減に伴い、運営規定や介護給付費等に関する変更が生じる場合には、上記(1)、(2)に従い変更の届出が必要です。
  • 下記必要書類(1)の事前協議シートにつきましては、変更が生じる2カ月前までにご提出いただき、(2)(3)(4)の書類は、変更が生じる1カ月前までにご提出ください。

【必要書類】←ダウンロードはこちらから

  • (1)指定障害福祉サービス事業者定員増加に係る事前協議シート(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)
  • (2)指定変更申請書
  • (3)事業所平面図(参考様式1)
  • (4)設備・備品等一覧表(参考様式2)

4 廃止、休止、再開届及び指定辞退届について

  • 廃止又は休止する場合は、1カ月前に廃止・休止届出書を提出してください。
  • 再開する場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
  • 介護給付費等の請求事務と整合性を図るため、次のとおりとします。
    • 廃止の場合:廃止年月日を月末日
    • 休止の場合:休止開始日を月の初日、休止終了日を月末日
      ※休止期間は6ヶ月以内とします。また、休止期間の延長は原則1回だけとし、当初の休止期間と併せて1年以内とします。
  • 指定障害者支援施設は、指定を辞退する場合には3ヶ月以上の予告期間を設け、その指定を辞退することができます。指定を辞退する場合には、指定を辞退する日の3ヶ月以上前までに「辞退届」によりその旨を提出してください。

【様式】←ダウンロードはこちらから

  • 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
  • 指定辞退届出書(様式第4号)

5 報酬等に関するお問い合わせ

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の報酬に関する質問につきましては、こちらからお願いします。→ 別コンテンツに移動

6 障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出について

障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出については、次にて確認してください。