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【重要】令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算及び減算等の届出について

ページID:0128786 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 標記の件について、経過措置期間の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止により、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になる場合があります。
 以下をご確認の上、対象の事業所におかれましてはご対応をお願い致します。

<提出期限: 4/15(火)>
下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、新様式にて再提出をお願いします。​
(1)処遇改善加算V(1)~(14)を取得している事業所。
​(2)処遇改善加算I~IVを算定中で令和7年4月(または5月)で区分を変更する事業所。
​(3)「業務継続計画策定の有無」または「身体拘束廃止取組の有無」の項目追加があるサービス※で、「減算型」に該当する事業所(※対象サービスは以下の通り)。

 訪問通所系サービス(※様式掲載ページ)
  ・訪問介護
  ・(介護予防)訪問入浴介護
  ・(介護予防)訪問看護
​  ・(介護予防)訪問リハビリテーション
​  ・(介護予防)福祉用具貸与
 施設系サービス(※様式掲載ページ)
​  ・(介護予防)短期入所生活介護
  ・(介護予防)短期入所療養介護
 地域密着型サービス(※様式掲載ページ)
  ・
定期巡回・随時対応型訪問介護看護​
​  ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
​  ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)