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ひとり親家庭等相談窓口
ひとり親家庭等のご相談に応じます
こども家庭支援課では、日々の生活の中で子育てや生計の維持など、多くの問題を一人で抱え、精神的にも社会的にも困難な状況に直面されているひとり親家庭等の方を支援するため、生活、就労や修業、こどもや家庭に関する様々な相談に応じています。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。母子・父子自立支援員やこども家庭センターの専門職員が寄り添い、問題解決のお手伝いをします。
相談内容例
○子育て・生活支援
こどもの養育、生活、住宅、教育、医療等についての相談
○就業支援
就職や資格取得についての相談
・高等職業訓練促進給付金/soshiki/46/1635.html
・自立支援教育訓練給付金/soshiki/46/1636.html
ひとり親就職サポートの窓口のご案内
ひとり親の方の就職活動をハローワークと連携して支援します。支援を希望される方は、生活福祉・就労支援コーナーまたはこども家庭支援課にご相談ください。
生活福祉・就労支援コーナー(ひとり親就職サポートの窓口)
場所:下関市役所本庁舎西棟2階
時間:月曜日~金曜日(祝日及び年末・年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分(12時~13時を除く)
電話:083-231-1404
○離婚前後の相談
離婚前後に必要な手続きや、ひとり親になった後の支援についての相談
離婚後に離れて暮らすお子さまとの親子交流(面会交流)等についての相談
養育費について
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用(衣食住、教育、医療にかかる費用など)のことをいいます。親権の有無に関係なく、こどもに対して自分と同じ水準の生活を保障するため、父母ともに養育費を分担する義務があります。
親としての経済的な責任を果たし、こどもの健やかな成長を支えるため、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法等の内容を取決め、内容を書面(公正証書)に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停手続や審判手続を申し立てることができます。
【参考】※詳細は以下をご覧ください。
・養育費について(総務省ホームページ)<外部リンク>
・養育費の目安「算定表」(裁判所ホームページ)<外部リンク>
親子交流(面会交流)について
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的・継続的に交流することをいいます。
こどもが安心して親子交流を楽しめるように、こどもの利益を最も優先して、親子交流の方法や時期、回数などを話し合い、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停手続や審判手続を申し立てることができます。
【参考】※詳細は以下をご覧ください。
・親子交流について(総務省ホームページ)<外部リンク>
民法等改正、親権について
令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもの養育に関する親の責務をより明確にするとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)5月までに施行される予定です。
今回の改正により、離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権(父母双方を親権者)の定めをすることも、単独親権(父母の一方のみを親権者)の定めをすることもできるようになります。
【参考】※詳細は以下をご覧ください。
・民法等の一部を改正する法律について(総務省ホームページ)<外部リンク>
【総務省パンフレット】
・こどもの養育に関する合意書作成の手引きと Q & A [PDFファイル/3.09MB]
・父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.74MB]
○経済的支援
児童扶養手当、医療費助成、貸付、養育費確保についての相談
・児童扶養手当について/soshiki/46/1627.html
・ひとり親家庭等医療費助成制度について/soshiki/46/1629.html
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度について/soshiki/46/1631.html
・養育費確保支援事業について/soshiki/46/118838.html
※上記以外のお困りごとについても、お気軽にご相談ください。
相談窓口
場所:下関市役所 こども家庭支援課(市役所本庁舎東棟1階)
時間:月曜日~金曜日(祝日及び年末・年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※相談内容によっては予約が必要な場合があります。
※母子・父子自立支援員による面談は午前9時~午後4時
電話:083-231-1358(直通)