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下関市まちなかリビルド支援事業補助金について

ページID:0152712 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

まちの景観及び防災・安全性の向上並びに中心市街地の活性化を図るため、除却後の跡地に一定の建築物を建築することを条件に、老朽建築物の除却に要する費用の一部を補助します。

 

1 補助対象者

次のすべてを満たす方が対象です。

 (1)除却対象建築物を除却しようとする者であること。

 (2)建物を除却し、その跡地に新築する土地の所有者であること。
   所有者以外の場合は、所有者等から建物の除却や新築について同意を得ていること。
   ※なお、所有者以外の場合は、完了報告までに土地の所有権を取得する必要があります。

 (3)下関市の市税を滞納していないこと。

 (4)暴力団員でない者又は暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

 (5)会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続、破産法に基づく破産手続又は会社法に基づく
   特別清算の開始決定等を受けていないこと。

2 補助要件

補助要件は以下のとおりです。

1.除却対象建築物の要件

 (1)下関駅から唐戸周辺までの都市機能誘導区域内(※)に所在し、国道9号に面していること。

   ※下関駅高架下から唐戸姉妹都市広場付近  

 (2)昭和56年5月31日以前に建築された老朽建築物であり、除却すべき建築物と認められるもの。

 (3)非木造であること。

 (4)地上6階建て以上又は延べ床面積が3,000平方メートル以上であること。

  ※ただし、複数棟を一体的に除却し、その跡地に新しい建築物を建築する場合は、いずれか1棟
   が条件を満たしていれば、非木造の老朽建築物に限り、除却対象建築物に含めます。
   (イメージ図参照)

イメージ図

2.新築予定建築物の要件

 (1)容積率200%以上であること。

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する風俗営業、性風俗特殊営業の用に
   供するものでないこと。

 (3)一戸建て住宅、工場、倉庫、又は単独で設置される自動車駐車場でないこと。

 (4)敷地を分割し、小規模建築物を複数棟建築するものでないこと。

 

3 補助対象経費

補助対象者が解体業者に支払った除却に要した経費(消費税及び地方消費税を除く)

なお、家財及び什器撤去費、樹木伐採及び外構工事費は除きます。

 

また、他の制度により補助の対象とされた経費は補助対象になりません。

4 補助金の額

次の(1)又は(2)のいずれか低い方の額に2分の1を乗じた額(上限1億円)

 

 (1)解体業者に支払った除却対象建築物の除却に要した額

 (2)除却対象建築物の延べ床面積に国土交通大臣が定める除却工事費の標準建設費を乗じた額
    (令和8年度は51,000円/平方メートル)

  令和8年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について [PDFファイル/410KB]

5 補助の流れ

1 事前協議(申請者→市)
  ※事業に着手する前年度の8月末日までに事前協議書を提出してください。(ただし、令和
   8年度中に着工するものは事前協議不要とします。)

2 事前協議結果通知(市→申請者)
  ※最終的な予算の判断は議会の議決後となります。事前協議で承認されたとしても補助金の
   交付決定を確約するものではありません。

3 補助申請(申請者→市)

4 補助金交付決定(市→申請者)

5 事業開始(申請者)
  ※補助金の交付決定前に事業開始した場合は、補助金の対象外となります。なお、事業開始は
   解体業者と除却の契約締結を開始した時からと見なします。

6 除却完了(申請者)

7 確認申請(申請者)

8 事業完了(申請者)
  ※除却が完了し、新たに建てる建築物の確認済証が交付された時点で事業完了となります。

9 完了報告(申請者→市)
  ※事業が完了した日から20日以内又は事業を完了した年度の2月末日のいずれか早い日までに
   完了報告書を提出してください。

10 補助額確定(市→申請者)

11 補助金請求(申請者→市)

12 補助金支払(市→申請者)

13 新築建築物完成報告(申請者→市)
  ※除却が完了した日から起算して5年以内に建築し、完成報告を出してください。

リビルドイメージ図

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