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吉母管理場に産業廃棄物の建材(ルーフィング、石膏ボード等を含む)を搬入される方へ

ページID:0133729 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

 吉母管理場に産業廃棄物の建材(石綿(アスベスト)を含む可能性のあるもの)を搬入する際は、石綿非含有の証明が必要です。

 

 石綿(アスベスト)を含む可能性のある建材の例

  ルーフィング※、スレート材、ケイ酸カルシウム板、サイディング、石膏ボード、ロックウール吸音板、ビニル床タイル、木毛セメント板 等

  ※ルーフィング等の難燃性の建材は、奥山工場では受入れできません。

 

 証明方法

  • 平成24年以降製造と証明できるもの※メーカー公開の品番等資料と搬入物の表示が一致など
  • 建材に石綿含有でないことが記されているもの
    ※「a(20mm×20mm)」の表示は含有
  • 成分分析証明書等石綿含有でないことを証明する検査証

 ※上記の証明と併せて、搬入物に「石綿含有物」がない旨の「誓約書」に署名が必要です。
 ※「建材」と他の搬入物とは分けて搬入してください。

  以下のリンクも御参照ください。