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建設工事等における保証証書の電子化(電子保証)について

ページID:0102343 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

令和5年12月1日から建設工事等における保証証書等の電子化(電子保証)対応を開始します。

令和5年11月
上下水道局経営管理課

 

 令和5年12月1日より、上下水道局が発注する建設工事及び工事に関する設計委託に係る契約の保証、前払金(中間前払金含む。以下同じ。)の保証において、これまでの書面による保証証書の提出に加えて、下記のとおり電子化された保証証書への対応を開始します。

 なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)によるもののみとし、金融機関や損害保険会社等の保証は従来通り書面による提出とします。

 

1 電子保証による対応が可能な保証

 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)が保証する契約保証及び前払金保証
 ※金融機関や損害保険会社等の保証は対象外

2 対象となる契約

 令和5年12月1日以降に契約締結する建設工事または建設コンサルタント等業務に係る契約で、受注者が電子保証を希望するもの

3 電子保証の概要

 保証事業会社の保証証書電子化イメージ

 フロー図

  参考資料:電子保証について [PDFファイル/1.12MB]

4 電子保証の手続き

 (1) 保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)の利用者登録 ※1
 (2) 電子保証の利用者登録(e-Net保証にID登録)※1
 (3) 契約保証や前払金保証の申し込み
 (4) 保証事業会社から送付された「保証契約番号」と「認証キー」を、下関市上下水道局へ提出

  ※1 初めて申請される場合は、(1)や(2)の手続きが必要です。手続きに時間を要しますので
    ご留意ください。詳細は保証事業会社へお問い合わせください。

5 保証契約番号及び認証キー情報の提出について

 保証契約番号及び認証キー情報を参考様式等(任意様式でも可)でメール又はFAXにてご提出ください(持参も可)。

 <提出先>
  契約保証の場合・・・・経営管理課契約管財係
              mail:keiyakusekkei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
              FAX:083-231-3338

  前払金保証の場合・・・工事担当課(※請求書の提出に合わせてご提出ください。)

 <提出様式>(ダウンロード)
  参考様式 [Excelファイル/13KB]

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