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「下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に係る評価基準」の一部改正について

ページID:0107910 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

令和6年3月
下関市上下水道局

 「下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に係る評価基準」の改正により、令和6年4月1日以降に公告する工事入札については、以下のとおり取り扱うこととなります。

1 「作業船の保有状況」(海上工事の場合)に係る
 提出資料の見直し

 従来は複数の提出資料により判断・評価していましたが、客観的に評価するため以下のとおり保有を確認するための提出資料を限定します。

【従来】
 (1) 登記簿謄本、船舶検査調書、海上保険証券又はその他所有権を証する契約書等のうち、いずれかの写し
 (2) 作業船の全形写真

【見直し後】(令和6年度から)
 (1) 登記簿謄本、船舶検査調書又は海上保険証券のうち、いずれかの写し

 

2 作業船の共同保有に係る定義の追加

 共同保有の定義を次のとおり「下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に係る評価基準」に規定するとともに、共同保有の場合には必要な経費を複数の者で負担することが確認できる書類の提出を求めます。​

【共同保有の定義】
 共同保有とは、作業船の保有あるいは作業船の現行機能を保持するにあたり、新造、改良又は機能の追加のために必要な経費を複数の者で負担していることをいう。

 

 下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に係る評価基準(令和6年4月1日施行) [PDFファイル/417KB]

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