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道路の下に埋設されている上下水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の設備などは、お客さまの財産であり、お客さまご自身で管理していただくものです。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水等は、お客さまが適切に管理を行っていても発見が困難な場合があり、その漏水分を含む検針水量に基づく水道料金等が高額になることがあります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、当該検針水量から漏水分を一部減量し、水道料金等の減額を受けることができます。
・メータから使用者側等の給水装置及び給水装置以外の給水設備の破損等による漏水で、修繕が完了しているとき
・貯水槽設備の破損等による漏水で、修繕が完了しているとき
・地震、風水害、寒波等の自然災害及び火災を起因とする漏水で修繕が完了しているとき
※ただし、通常の維持管理では発見が困難な漏水に限ります
次のいずれかに該当する場合は減額の対象外となります。
・使用者等の故意または過失による漏水
・通常の維持管理で容易に発見できる漏水
・不正工事に起因する漏水
・漏水の修繕完了日から、6ヶ月を経過した後に申請した場合
・漏水修繕を行い、減額の適用となった箇所から1年以内に再度漏水が発生した場合
・下関市上下水道局指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置の漏水修繕を行ったとき(ただし、こま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品取替え(配管を伴わないものに限る。)を行ったものを除く。 )など
上記以外にも、要綱等に定める基準に照らし、減額の対象外となる場合があります。詳細についてはお客さまサービス課(Tel:083-231-3117)へお問い合わせください。
原則、漏水があった使用期間の1期分
(ただし、2期以上にわたり漏水の影響があった場合は連続する2期を上限とします。)
下関市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧についてはこちら(リンク)
・調査・見積・修理にかかる費用はお客さまの負担となります。
・上下水道局では、漏水調査業務、修理業務は行っておりません。
・賃貸住宅の場合は、事前に所有者や管理会社へご確認ください。
・修繕箇所および修繕業者名をお伺いします。事前にご確認のうえお電話ください。
・給水用具(トイレボールタップ等)の部品取替えを下関市上下水道局指定給水装置工事事業者以外で行ったとき、または貯水槽設備(受水槽、高架水槽等)を修繕されたときは「使用水量認定申請書」の提出が必要です。
使用水量認定申請書(様式第1号) [Excelファイル/82KB](リンク)
・指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合(こま、パッキン等給水用具の部品取替えを行ったものを除く。)は減額の対象外となります。給水装置を修繕する場合は、必ず下関市上下水道局指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
・申請期限は修繕完了日から6か月以内です。期限を過ぎると減額できません。
上下水道局お客さまサービス課 Tel 083-231-3117