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北部事務所管内における排水設備の新設等計画確認申請に係る 事前審査の実施について(お知らせ)

ページID:0140033 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

​令和7年(2025年)11月25日

 本局管内で行っております排水設備の新設等計画確認申請に係る事前審査について、北部事務所管内においても実施することとなりましたのでお知らせします。

1.概要

 本局管内においては、排水設備の新設等計画確認申請の提出前に、施工計画が基準に適合しているかなどを事前に審査する事前審査が行われていますが、北部事務所管内においてもこれを実施します。

2.開始時期

 令和7年11月25日(火)

3.事前審査の方法

 審査の方法は本局管内と同様です。
 (1) 排水設備の新設等計画確認申請書の提出前に、「排水設備確認申請現地調査表」を電子メールに添付して送付してください。ただし、電子メールの送信先が異なりますのでご注意ください。
 なお、電子メールが利用できない方は、個別にご相談ください。
送信先:hokubu@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
件名を「○○邸排水設備事前審査」としてください。
 (2) 事前審査の結果、基準に適合していると認められた場合は、排水設備確認申請現地調査表に「審査済」印を押印の上、電子メールにて返却いたします。
 (3) 新設等計画確認申請書を提出される場合は、必ず「審査済」印が押印された図面の写しを添付してください。

4.移行期間

 (1) 事前審査は、令和7年11月25日(火)より始めますが、令和7年12月26日(金)までは、移行期間とし、事前審査を経ずに新設等計画確認申請書を提出されても受け付けいたします。
 (2) 令和8年1月5日(月)以降に提出される新設等計画確認申請書については、事前審査済の排水設備確認申請現地調査表の添付を必須といたしますので、ご注意ください。

5.その他(トラップますについて)

 本市では、排水設備において雑排水系統の油脂等の分離や捕集、臭気の防止を目的にトラップます設置を定めています。
 北部事務所管内では、これまでトラップます(カゴ付き)の使用をお願いしてきましたが、これを見直し、令和7年11月25日(火)より、本局管内と同様にトラップます(カゴ無し)の設置を標準といたします。
 なお、トラップます(カゴ付き)の設置も引き続き可能です。

6.お問い合わせ

 下関市上下水道局 北部事務所 下水道係
 電話 083-772-4028

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