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本文
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第2号の規定に基づき、長府浄水場ほか1箇所清掃業務の随意契約について、次のとおり公表します。
長府浄水場ほか1箇所清掃業務
長府浄水場内及び水質管理センターの清掃業務
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当する団体であり、当該業務が実施可能であること。
随意契約(見積合せ執行)