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優良建設業者認定制度について

ページID:0057778 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

令和3年6月
上下水道局経営管理課
契約管財係

 

 下関市上下水道局では、特に他の業者の模範となる優れた業者又は上下水道局の事業に対し貢献したと認められる業者を「下関市上下水道局優良建設業者」として認定いたします。

1.対象部門及び工事

 認定は、水道部門又は下水道部門の2部門とし、それぞれ以下の工事を対象とします。

・水道部門 → 水道施設工事のうち、上水道における導水管、送水管又は配水管の布設工事(工業用水道管布設工事を含む。)
・下水道部門 → 土木一式工事のうち、下水道管渠布設工事(雨水渠布設工事を含む。)

2.対象業者

 認定の対象とする業者は、水道部門にあっては第1号から第4号まで、下水道部門にあっては第1号から第3号までに該当する者とします。

(1) 下関市災害等緊急協力事業者として対象部門に該当する工種に登録されている者
(2) 認定年度の前年度又は前々年度に、元請人として、対象工事を1件以上施工し、局に引き渡した実績を有する者
(3) 認定年度の前年度又は前々年度に施工した対象工事について、下関市上下水道局請負工事成績評定要領による評定点が65点未満でない者
(4) 認定年度の前年度に管理者と導水管、送水管、配水管及び給水管の修繕に係る契約を締結し、これに基づく修繕を施行した者

3.認定基準

 認定は、対象業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者について行います。

(1) 認定年度の前年度及び前々年度に施工した対象工事について、評定点の平均が75点以上である者
(2) 認定年度又はその前年度に下関市上下水道局優秀工事及び優秀工事現場技術者表彰要領の規定により対象部門の表彰を受けた者
(3) 水道部門については、認定年度に下関市上下水道局導水管、送水管、配水管及び給水管修繕業者評価基準の規定により優良であると認められた者

なお、認定年度の前々年度以降に下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱の定めるところにより指名停止となった者又は受注した対象工事について局から書面による改善措置を受けた者は認定しません。

4.優良建設業者認定までの流れ

 年度初めに、2の対象業者のうち3の認定基準を満たす業者を各部門ごとに認定し、通知書により認定業者へ通知します。

5.認定期間

 認定期間は、認定年度の6月1日から翌年度の5月31日までとします。

6.認定の取消し

 認定期間中に次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消します。

(1) 下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱の定めるところにより指名停止となった場合
(2) 施工中の対象工事について書面による改善措置を受けた場合
(3) 完成検査を完了した対象工事の評定点が65点未満であった場合

7.適用時期

 この制度は、令和3年度以降の認定から適用となります。

 この制度について不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。