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現場代理人の常駐義務の緩和について

ページID:0057975 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

令和5年12月
上下水道局経営管理課

 

 建設工事における現場代理人は、建設工事請負契約約款第10条第2項の規定により、工事現場への常駐を義務付けています。しかしながら、昨今、通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になってきていることから、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合は、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができるようにします。

 令和5年12月4日より現場代理人の兼務要件(発注機関及び件数)を変更しました。

1.常駐義務の緩和

 現場代理人は、実質的に現場が稼働していない次の期間で、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されている場合は、現場に常駐を要しないこととします。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(3) 工事の全部の施工を一時中止している期間
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

 この「常駐を要しない期間」は、個々の工事の設計図書もしくは工事打合簿等により、具体的な期間を明記します。

 このほか、安全管理又は工程管理等の工事現場の運営及び取締り等が困難でなく、かつ、現場代理人が監督員等と常に携帯電話等で連絡がとれる場合は、現場代理人の常駐義務を緩和することができるものとします。

2.不在時対応者の設置

 常駐義務の緩和に伴い、現場代理人が現場に滞在しないときは、不在時対応者を設置しなければなりません。

3.現場代理人の兼務

 次の要件をすべて満たす工事は、現場代理人を兼務することができるものとします。なお、兼務する場合、現場代理人はいずれかの現場に滞在しなければなりません。

(1)発注機関が現場代理人の兼務を了承している建設工事であること。

(2)兼務できる件数は次のとおり

  ア 請負金額が130万円以下の工事及び災害復旧工事以外のみの場合 3件
  イ 請負金額が130万円以下の工事を含む場合 4件
  ウ 災害復旧工事を含む場合 5件(130万円以下の工事及び災害復旧工事以外は3件を超えないこと。)

現場代理人の兼務の例

(3)兼務しようとするそれぞれの工事の請負金額が4,000万円未満であること。
  ※建築一式工事は8,000万円未満となります。

(4)対象工事間の移動距離が20km程度以内であること。

(注)これらすべての要件を満たす工事であっても、安全管理上等の理由から兼務を認めない場合があります。(現場説明書、特記仕様書に明記します。)

4.関連工事の取扱いについて

 兼務しようとする工事が同一敷地内での関連工事又は隣接する現場(50m以内)の関連工事である場合は、これを1件の工事とみなし、現場代理人を兼務することができるものとします。

5.指定工事について

 指定工事とは、工事の性質上、契約工期のうち大部分が工事現場において作業等が行われていないもので発注者が指定する工事です。この場合、指定工事である旨を現場説明書、特記仕様書に明記します。

 指定工事を施工中に他の指定工事を受注した場合は、これらを請負金額が130万円を超える1件の工事とみなし現場代理人を兼務することができるものとします。

6.兼務の手続き

 現場代理人を兼務するときは、現場代理人及び主任技術者等選任通知書に兼務の有無及び既発注工事の契約内容を記載し、上下水道局経営管理課に提出してください。

※兼務に係る既発注工事が上下水道局以外の発注工事である場合は、兼務する工事間の移動距離を示す図面(縮尺及び移動経路が記載されていること。)を添付してください。

7.現場代理人の変更

 兼務している工事が、設計変更により請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になった場合は、新たに別の現場代理人を選任しなければなりません。このほか現場代理人が兼務できなくなった場合(現場代理人の退職、死亡や不在時対応者が配置できないなどの場合)も同様です。

 現場代理人の変更は、変更する工事の担当課所に現場代理人及び主任技術者等選任通知書を提出してください。

8.兼務の取消し等

 現場代理人を兼務したことにより、現場の管理体制に不備が生じたとき、又は不良な工事となったとき若しくは不良な工事となるおそれがあると認められるときは、当該現場代理人の兼務の取消し、工事成績への反映、指名停止その他必要な措置を行います。

 

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