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建設工事に関する調査設計等業務委託における最低制限価格制度の概要について(令和4年10月1日以降発注分に適用)

ページID:0058158 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

上下水道局では、建設工事に関する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務等の委託(以下「調査設計等業務委託」という。)について、ダンピング受注防止及び業務の品質確保を目的として最低制限価格制度を平成28年度から試行にて実施し、平成29年度からは算定式を一部変更したうえで、本格実施しています。(令和4年10月1日一部改正)

また、入札・契約の過程並びに契約内容の透明性確保、公正な競争の促進等を図る観点から、次のとおり設計金額内訳、予定価格及び最低制限価格の公表について実施します。

(1) 対象業務

調査設計等業務委託のうち、経営管理課が一般競争入札及び指名競争入札を執行するもの。ただし、各課で入札を執行するものに適用される場合もあります。

本制度を適用する場合は、入札公告又は指名通知にその旨を記載しますのでご注意ください。

(2) 最低制限価格基準額

要領の別表1及び別表2により算出します。ただし、設計金額の全てを見積により算出したものについては、入札価格(設計金額を超えるものを除く。)の下位5者(入札参加者が5者未満の場合は全者)の相加平均値(千円未満切捨て)に0.85を乗じて得た額(千円未満切捨て)とします。

設定された最低制限価格に満たない入札価格は落札外とします。

(3)  設計金額内訳の公表内容等

要領別表1の最低制限価格基準額の区分ごとに設計金額内訳書(別紙のとおり)の様式に記載し、下関市ホームページ(下関市入札情報公開サービス)において公表します。

なお、公表内容に関する質疑はできません。

(4) 予定価格及び最低制限価格の公表

入札調書に記載し、下関市ホームページ(下関市入札情報公開サービス)において公表します。

 

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