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【下水道】水洗便所改造等資金の融資に伴う利子等補給制度のご案内

ページID:0060981 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

私の家も下水道がつかえるようになったけど、下水道工事のお金なんて急にいわれてもねぇ・・・

     お客様                                        すいすいくん    

 お客さま!「利子補給制度」がございます!


【利子補給制度とは?】

お客さまが取扱金融機関からお金を借りられて下水道工事をする際に、
借りたお金に発生する「利子及び保証料」を上下水道局が負担する制度です。

【利子補給制度ご利用の流れ】

(1)下水道接続工事を依頼する指定工事店をお選びください。

※どこの指定工事店を選べばいいかわからない場合

ご近所や親類、お友達などの評判で選ばれるか、指定工事店のなかから2、3社選んで見積りをとって比べる(見積りが有料か無料かを確認されてください)方法もございます。

※お気軽に下水道整備課(Tel083-231-1363)へお問い合わせください。

(2)選ばれた指定工事店に、「利子補給制度を利用したい」とお伝えください。

(3)指定工事店が「見積書」と「排水設備の新設等計画確認申請書」を作成し、上下水道局へ提出します。

(4)後日、指定工事店が「見積書」と「排水設備の新設等計画確認申請書」をお客さまにお渡します。その後、融資を受けられるご本人が融資を希望される取扱金融機関の本店・支店窓口に出向いていただきます。

(5)取扱金融機関の保証会社が融資の判断をします。

(保証会社の審査によって融資が受けられない場合がございます)

(6)融資決定後、下水道接続工事の着工となります。

 

 <融資に関する参考事項>

 
融資条件 取扱金融機関の保証会社の融資条件に該当するかた
融資金額 1戸あたり50万円以内
お支払方法 融資を受けられた翌月から5年以内の毎月均等償還
(最大60回まで)
取扱金融機関 下関市内の西京銀行・西中国信用金庫・山口銀行の各本店支店
注意事項 新築住宅、法人名義、すでに工事着工された場合は融資を受けることができませんので、ご注意ください。