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審査基準と標準処理期間(除害施設の新設等変更の適否決定)

ページID:0060991 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
【申請に対する処分の概要】
除害施設の新設等変更の適否決定

【根拠法令】
下関市下水道条例(平成17年条例第290号)第14条第2項

【処分権者】
上下水道事業管理者

【審査基準】
未設定(法令の定めのみによって判断)

【審査基準設定年月日】


【標準処理期間】
60日

【標準処理期間設定年月日】
平成17年2月13日

【所管部署】
上下水道局下水道整備課(電話番号 083-231-1363)