【申請に対する処分の概要】
除害施設新設等の工事完了の適否決定
【根拠法令】
下関市下水道条例(平成17年条例第290号)第16条(第6条第1項準用)
【処分権者】
上下水道事業管理者
【審査基準】
下関市排水設備等工事検査基準
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。
【審査基準設定年月日】
平成19年4月1日
【標準処理期間】
未設定(審査期間に相当なバラツキがあり設定が困難)
【標準処理期間設定年月日】
-
【所管部署】
上下水道局下水道整備課(電話番号 083-231-1363)
<外部リンク>
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