【申請に対する処分の概要】
区域外流入の許可
【根拠法令】
下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例
(平成17年条例第467号)第4条第1項
【処分権者】
上下水道事業管理者
【審査基準】
下関市地区下水道事業区域外流入に関する取扱基準
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。
【審査基準設定年月日】
平成19年4月1日
【標準処理期間】
未設定(審査期間に相当なバラツキがあり設定が困難)
【標準処理期間設定年月日】
-
【所管部署】
上下水道局下水道管路課
<外部リンク>
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