ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 水道・下水道 > 審査基準と標準処理期間(区域外流入の許可)

本文

審査基準と標準処理期間(区域外流入の許可)

ページID:0060993 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
【申請に対する処分の概要】
区域外流入の許可

【根拠法令】
下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例
(平成17年条例第467号)第4条第1項

【処分権者】
上下水道事業管理者

【審査基準】
下関市地区下水道事業区域外流入に関する取扱基準
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。

【審査基準設定年月日】
平成19年4月1日

【標準処理期間】
未設定(審査期間に相当なバラツキがあり設定が困難)

【標準処理期間設定年月日】


【所管部署】
上下水道局下水道管路課
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)