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下水道事業受益者負担金制度について

ページID:0061166 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

下水道受益者負担金制度とは

下水道が整備された時に一度だけご負担をお願いします。

公共下水道の整備

下関市では、人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまちづくりの施設として、公共下水道の整備を行っています。

受益者負担金制度について

公共下水道の施設を利用できる方は、下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。また、その建設費のすべてに全市民の税金が使われることは、下水道が整備されない区域に住んでいる方にも負担を強いることになります。そのため、整備区域内の土地の所有者などに建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を進めようというのが「受益者負担金制度」です。

下水道が整備された区域内にあるすべての土地が負担金の対象となります。空き地や駐車場、農地など建物が建っていない土地についても負担金の対象となります。
下水道が整備されたその土地に対して一度限り、負担金の納付をお願いしています。

負担金を納めていただく方

負担金を納めていただく方を受益者といいます。受益者は、下水道整備区域内の土地の所有者または長期にわたりその土地に権利(借地権など)を持っている人です。また、負担金は、下水道を利用し始めてから納めるのではなく、対象の土地が下水道の利用できる区域に入った年度から、下水道に接続される、されないにかかわらず納めていただくことになります。

受益者負担金の金額は

●旧下関市地区
負担金額 =1平方メートル当たり 300円×土地の面積(平方メートル)

●豊浦町地区
負担金額 =1平方メートル当たり400円×土地の面積(平方メートル)


それぞれの地区にかかる下水道整備費の一部を、その地区の面積で除して求めているため、旧下関市地区と豊浦町地区で1平方メートルあたりの金額が異なります。

 納付の方法

  負担金は、その土地に対して一度限りのものですが、納めやすいように旧下関市地区では3年に分割し、さらに1年を4回の納期に分け、合計12回の分割で納めていただきます。豊浦町地区では5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分け、合計20回の分割となります。なお負担金は、一括で納めるとお得になる制度もあります。
納入通知書は6月下旬にお送りしますので、指定の金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。

各納期限は毎年度、次のとおりです。

納期限
第1期 7月31日
第2期 9月30日
第3期  11月30日
第4期 1月31日

 

負担金は一括で納めると有利です

負担金をまとめて納めていただくと、大変お得な報奨金制度があります。
前納期数に応じて、旧下関市地区の場合最高で15%ほど、豊浦町地区の場合最高で10%ほど納める金額が少なくなります。

〔旧下関市地区の例〕
165平方メートル(約50坪)の土地の場合:負担金額 300円×165平方メートル=49,500円
 
●一括納付すると報奨金制度により
納付額は42,075円となります。
一括で納めると7,425円お得です。

●分割納付すると各回の納付額は
1回目 …4,180円
2回目~12回目…4,120円
納付合計は49,500円となります。

口座振替制度をご利用ください

分割で納める場合には、納付に便利な口座振替がご利用いただけます。
市内の金融機関の窓口にある口座振替依頼書にてお申し込みください。振替日は各納期限日となります。


【申し込み時に必要なもの】預金(貯金)通帳、通帳印、納入通知書

受益者の変更について

負担金の納付の途中で土地の所有者等に変更があった場合や、負担金の納付を猶予している土地の売買などがあった場合で、当事者双方が負担金の納付について合意したときは、連名で「受益者異動届書」(様式は下部にあります。)を提出することにより、残りの負担金を新たな土地所有者等(新受益者)に引き継ぐことができます。

負担金の減免や徴収猶予について

公共性または公益性の高い土地や農地山林の場合など、土地の利用状況により負担金を減免したり、納付を一定期間猶予(先延ばし)する特別な制度があります。お手続きには「申請書」(様式は下部にあります。)の提出が必要です。詳しくはお問合せください。

納付のお願い

みなさまには「受益者負担金制度」の趣旨をご理解いただき、下水道事業受益者負担金の納付をお願いいたします。

負担金を納めていただくまで

※滞納処分について

納期限までに納付いただけない場合は、督促手数料及び延滞金の徴収を行い、最終的には下関市債権管理条例に基づき滞納処分(差押えなど)を行う場合があります。