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下関市上下水道局へ提出いただく見積書、請書及び請求書等の押印省略について

ページID:0070194 更新日:2022年4月27日更新 印刷ページ表示
 このたび、下関市上下水道局へ提出いただく書類の一部について、氏名印、事業者の代表者印等の押印の省略やメールによる提出を可能としましたので、下記のとおりお知らせします。

                      記

1 押印省略できる書類
 見積書、請書及び請求書等
 ただし、国の法令等により、押印書面による提出が定められているものは、対象ではありません。

2 押印省略時の注意事項
 押印を省略する場合には、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を見積書、請書及び請求書等(以下「見積書等」といいます。)に記載してください。
 確認のため必要に応じて、お持ちいただいた場合には本人確認を、郵送等された場合には記載された連絡先に必要に応じて、ご連絡をさせていただく場合があります。 
 ※参考様式及び記載例はページ下部からダウンロードできます。

3 メールによる提出
 押印省略された見積書等は、メールによる提出もできます。この場合も、必要に応じて、本人確認等をさせていただく場合があります。
 ※メールによる提出は、PDF形式の添付ファイルにしてください。

4 その他
 今までどおり代表者印や個人印を押印された見積書等も提出可能です。
 ご不明な点は、見積書等の提出先担当課までお問い合わせください。