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法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出に関するお知らせ

ページID:0086675 更新日:2023年2月13日更新 印刷ページ表示

令和5年2月

下関市上下水道局経営管理課

 

 社会保険加入対策の更なる推進のため、令和5年4月1日以降に契約締結する建設工事については、契約後に法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出をお願いすることとしましたのでお知らせします。

 実施にあたっては、工事請負契約標準書式の改正を行います。

 

1 対象工事

  下関市上下水道局が発注するすべての建設工事

 

2 明示する法定福利費

 ・建設工事の直接的な作業に従事する現場労働者に係る社会保険料の事業主負担分

 ・対象となる社会保険:雇用保険、健康保険及び厚生年金保険

 

3 請負代金内訳書の提出

 ・契約締結後、5日以内に発注者(工事担当課)に提出

 ・様式は任意(参考様式 [Excelファイル/21KB]

 

4 施工期日

  令和5年4月1日以降に契約を締結する工事から適用

 

<注意事項>

・入札時に提出した工事費内訳書を活用することも可能ですが、法定福利費が明示されている必要があります。その場合も再度、請負代金内訳書として提出してください。

・提出された請負代金内訳書の法定福利費と、上下水道局が積算した法定福利費概算額を比較し、法定福利費の割合が著しく低い場合は、内容の確認を行う場合があります。

 なお、上下水道局が積算した法定福利費概算額については、開札後に公表する公開用設計図書で確認可能です。

・法定福利費の算出方法等、請負代金内訳書の提出に関する詳細については、山口県技術管理課のホームページをご覧ください。

「法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出について」

(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/seido/u-uchiwake.html<外部リンク>)