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地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号適用契約の契約後公表

ページID:0091512 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

下関市上下水道局会計規程第186条第1項第3号の規定に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センター等との随意契約について、次のとおり公表します。

1.庁舎等清掃業務

  1. 契約の名称 北部事務所清掃業務
    契約の内容 北部事務所内の清掃
    契約締結日 令和6年4月1日
    契約金額 清掃一回あたり 金3,278円(消費税及び地方消費税を含まない。)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この清掃業務が実施可能であるため。
  2. 契約の名称 豊浦中部浄化センター清掃業務
    契約の内容 豊浦中部浄化センターの管理棟内の清掃
    契約締結日 令和6年4月1日
    契約金額 清掃一回あたり 金3,278円(消費税及び地方消費税を含まない。)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この清掃業務が実施可能であるため。

2.水道施設草刈清掃業務

  1. 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(豊浦地区)
    契約の内容 豊浦地区内の水道施設内での草刈清掃業務
    契約締結日 令和6年5月1日
    契約金額 金3,186,084円(うち消費税相当額 金289,644円)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
  2. 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(豊北地区)
    契約の内容 豊北地区内の水道施設内での草刈清掃業務
    契約締結日 令和6年5月1日
    契約金額 金1,197,570円(うち消費税相当額 金108,870円)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
  3. 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(菊川地区)
    契約の内容 菊川地区内の水道施設内での草刈清掃業務
    契約締結日 令和6年5月1日
    契約金額 金2,099,900円(うち消費税相当額 金190,900円)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
  4. 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(豊田地区)
    契約の内容 豊田地区内の水道施設内での草刈清掃業務
    契約締結日 令和6年5月1日
    契約金額 金634,700円(うち消費税相当額 金57,700円)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。

3.下水道施設草刈業務

契約の名称 豊北滝部浄化センター草刈業務
契約の内容 豊北滝部浄化センター外周の草刈業務
契約締結日 令和6年8月8日
契約金額 金195,756円(うち消費税相当額 金17,796円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。