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地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号適用契約の契約後公表
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第3号の規定に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センター等との随意契約について、次のとおり公表します。
1.施設宿日直業務
- 契約の名称 北部事務所所管施設管理業務
契約の内容 管内浄水場等の施設管理
契約締結日 令和4年4月1日
契約金額 金16,196,157円(うち消費税相当額 金1,472,377円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この施設管理業務が実施可能であるため。
2.庁舎等清掃業務
- 契約の名称 北部事務所清掃業務
契約の内容 北部事務所内の清掃
契約締結日 令和5年4月1日
契約金額 清掃一回あたり 金3,051円(消費税及び地方消費税を含まない。)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この清掃業務が実施可能であるため。
- 契約の名称 豊浦中部浄化センター清掃業務
契約の内容 豊浦中部浄化センターの管理棟内の清掃
契約締結日 令和5年4月1日
契約金額 清掃一回あたり 金3,105円(消費税及び地方消費税を含まない。)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この清掃業務が実施可能であるため。
3.水道施設草刈清掃業務
- 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(豊浦地区)
契約の内容 豊浦地区内の水道施設内での草刈清掃業務
契約締結日 令和5年6月9日
契約金額 金3,186,084円(うち消費税相当額 金289,644円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
- 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(豊北地区)
契約の内容 豊北地区内の水道施設内での草刈清掃業務
契約締結日 令和5年6月9日
契約金額 金1,126,565円(うち消費税相当額 金102,415円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
- 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(菊川地区)
契約の内容 菊川地区内の水道施設内での草刈清掃業務
契約締結日 令和5年6月9日
契約金額 金2,098,910円(うち消費税相当額 金190,810円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
- 契約の名称 水道施設草刈清掃業務(豊田地区)
契約の内容 豊田地区内の水道施設内での草刈清掃業務
契約締結日 令和5年6月9日
契約金額 金634,700円(うち消費税相当額 金57,700円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。
4.豊北滝部浄化センター草刈業務
- 契約の名称 豊北滝部浄化センター草刈業務
契約の内容 豊北滝部浄化センター外周の草刈業務
契約締結日 令和5年8月10日
契約金額 金190,300円(うち消費税相当額 金17,300円)
契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この業務が実施可能であるため。