ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 保険年金課 > 国民健康保険に加入している外国人の方へ(Information for Foreign Residents with National Health Insurance)

本文

国民健康保険に加入している外国人の方へ(Information for Foreign Residents with National Health Insurance)

ページID:0140599 更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

 日本では安心して医療を受けることができるように、外国人の方も含めて、すべての人が医療保険に加入することになっています。みなさんが加入している国民健康保険の制度理解を深め、みなさんの健やかな暮らしを守るために力を合わせて国保を支えていきましょう。

 以下に、国民健康保険制度についての御案内と国民健康保険料に係る​主な送付文書について、日本語の他に英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語の五カ国語について掲載させていただきますので、必要に応じて御確認ください。

 

国民健康保険に加入している外国人の方へ(Information for Foreign Residents with National Health Insurance)

国民健康保険料を納めましょう

国民健康保険料の納付は便利な口座振替がオススメです

国民健康保険料に係る主な送付文書について

(1)督促状
(1)督促状
 納期限までに納付が本市で確認できない場合に送付します。
 督促状が届いたら、指定納期限までにすみやかに納付をお願いします。また、督促手数料として100円もあわせて納付が必要となります。



(2)弁明書
(2)弁明書
 特別療養費の支給に対して、自分の立場や事情を説明するための文書です。保険料を滞納していることに関して、世帯の状況や事情などがあれば提出期限までに記入し、提出してください。



(3)特別の事情に関する届
(3)特別の事情に関する届
 保険料を滞納していることに関して、やむをえない事情などがあれば、それを説明するための文書です。次のとおり保険料の納付ができない特別の事情があり、納付が困難である場合について、明らかにする書類を添付のうえ届け出てください。
(1)世帯主がその財産につき災害または盗難にかかったこと。(罹災証明書・公的機関が発行する損害を証明する書類等)
(2)世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。(医療機関の診断書・入院計画書・領収書等)
(3)世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。(廃業届・休業届書等)
(4)世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと。(確定申告の写し及び決算書・帳簿の写し等)
(5)(1)から(4)までに類する事由があったこと。



(4)弁明の機会の付与通知書
(4)弁明の機会の付与通知書
 保険料を滞納していることに関して、自分の立場や事情を説明する機会を与えるための文書です。特別療養費の支給に関して、弁明の機会を保障しています。
 特別療養費の支給となった場合は、医療費を医療機関等の窓口で一旦全額負担していただくことになります。(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については、対象外となります。)

※公費負担医療の受給者である場合は、「公費負担医療受給者届(様式第4号)」を、また、納付できない特別の事情がある場合は、「特別の事情に関する届(様式第2号)」を届け出てください。提出期限経過後は、弁明の機会を付与したものとみなします。



(5)公費負担医療受給者証届
(5)公費負担医療受給者証届
 国や自治体が医療費の全部または一部を負担する公費負担医療の受給者であることを確認するための文書です。公費負担医療の受給者が療養の給付を受ける場合において、規定による医療を受けることができるものであることを証明する書類(受給者証の写し)を添付し、届け出てください。



(6)特別療養費の支給決定について
(6)特別療養費の支給決定について
 特別療養費の支給決定をお知らせする文書です。医療費を医療機関等の窓口で一旦全額負担していただくことになります。(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については、対象外となります。)
 納付ができない特別の事情等がある場合や保険料の納付相談につきましては、下関市役所保険年金課徴収係(083-231-1689)までお問い合わせください。



(7)療養の給付等にかかる事前通知書
(7)療養の給付等にかかる事前通知書
 療養の給付等を行うことをお知らせする文書です。開始年月日より、療養の給付等を開始しますので、医療機関などで診療を受けるときは、引き続きマイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書を提示してください。特別な事情なく、保険料を納めないでいると特別療養費の対象となる場合があります。



(8)国民健康保険料未納額明細書(催告書)について
(8)国民健康保険料未納額明細書(催告書)
 保険料の未納額をお知らせする文書です。指定期限までに明細書を御持参の上、ゆうちょ銀行以外の下関市内の金融機関にて納付してください。なお、延滞金のみの未納は記載しておりません。特別の事情により、納付が困難な場合は御相談ください。
 指定期限にかかわらず滞納がある場合は、給与、預貯金、生命保険、売掛金、その他財産の調査を行うとともに、これらの財産の差押えを執行する場合があります。

処分に対して不服があるときは?

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)