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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算について
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算(以下、「処遇改善加算等」という。)の算定について、必要な様式や手引きについて掲載しています。
1.計画書について
提出書類
○加算の区分を変更する事業所又は新たに加算を算定する場合
通常であれば、算定開始月の前月の15日(施設系サービスは、当月の1日)までに指定事項等変更届等を提出する必要がありますが、計画書の提出と同様、令和5年4月から取得する場合は、同年4月15日までに届出を行ってください。
前年度と同じ加算の区分を継続して算定する事業所については、上記計画書のみの提出で構いません。
サービス種別(リンク) | 提出書類 |
施設系サービス |
・指定事項等変更届【様式第8号】 ・介護給付費算定体制等状況一覧表 |
訪問通所系サービス |
・指定事項等変更届【様式第8号】 ・介護給付費算定体制等状況一覧表 |
地域密着型サービス |
・変更届出書【様式第2号】 ・介護給付費算定体制等状況一覧表 |
予防給付型訪問(通所)サービス |
・下関市介護予防・日常生活支援総合事業指定事項等変更届【様式第2号】 ・第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表 |
提出期限
令和5年4月又は5月から算定する場合
令和5年(2023年)4月15日 必着
提出期限を過ぎた場合、令和5年4月及び5月分の加算算定はできません。
なお、年度の途中で処遇改善加算等の算定を受けようとする場合等は、算定を受けようとする月の前々月末日までに必要書類の提出をお願いします。
(例)令和5年10月1日から算定する場合…令和5年8月31日までに提出
提出先・提出方法
原則としてメールによる電子データ(エクセル形式)での提出とします。(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送または持参による提出も受け付けます。)
また、今年度より、介護給付サービスと予防給付型訪問(通所)サービスを一体的に実施されている事業所について、提出窓口を介護保険課に統一しました。介護給付サービスと予防給付型訪問(通所)サービスを一体的に実施されている事業所については、介護保険課にご提出ください(介護保険課と長寿支援課それぞれに提出する必要はありません)。
なお、予防給付型訪問(通所)サービスのみ実施している事業所については、長寿支援課にご提出ください。
○介護保険課
〒750-0006
下関市南部町21番19号(下関商工会館4階)
下関市福祉部介護保険課事業者係
E-mail kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
予防給付型訪問(通所)サービスのみ実施している事業者
○長寿支援課
〒750-8521
下関市南部町1番1号(市役所本庁舎西棟2階)
下関市福祉部長寿支援課支援係
E-mail fkchojus-shien@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
メール提出する際の留意事項
・メールで提出する際は、
メール件名:R5処遇改善計画書(法人名)
電子データファイル名:(法人名)R5処遇改善計画書
として提出して下さい。
・計画書を再提出する場合は、上記に加え、メールの件名に「再提出」の旨を明記してください。
計画書を変更する際の留意事項
・計画書提出後、「令和5年度介護職員処遇改善加算等に係る変更届」の変更区分に該当する変更が生じた場合はこの変更届及び添付書類をご提出いただく必要があります。
別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/23KB]
・上記以外の軽微な変更であれば計画書の再提出のみで構いませんが、初回の提出と混同を避けるため、メールの件名に「再提出」の旨と、メール本文に変更となった箇所を記載いただくようご協力おねがいします。
(例)メール件名「処遇改善計画書の再提出」 メール本文「別紙様式2-2 サービス名 通所型サービス(総合事業)の追加」
2.実績報告書
令和4年度実績報告書 提出期限 令和5年7月31日
提出書類
別紙様式3 令和4年度実績報告書 [Excelファイル/176KB]
記入例 令和4年度実績報告書 [Excelファイル/180KB]
○令和5年度の途中で事業を廃止する事業所又は処遇改善加算等の算定を終了する事業所
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の月末までに、下記の「令和5年度実績報告書」の様式で提出が必要となります。
(例)事業廃止又は算定終了:令和5年9月 最終入金月:令和5年11月 提出期限:令和6年1月末
令和5年度実績報告書