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下関市の空き家対策について
平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)が施行されました。
法第5条に空家等の所有者等の責務として、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされています。
下関市では、平成25年4月1日から下関市空き家の適正管理に関する条例を施行し、空き家対策を実施してきたところですが、法の施行を受け、平成27年6月25日に下関市空家等対策の推進に関する条例(以下「条例」といいます。)、下関市空家等対策の推進に関する規則(以下「規則」といいます。)を施行しています。
〇下関市作成のリーフレット
あなたの空き家大丈夫ですか? [PDFファイル/8.35MB]
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空き家の所有者等の方が利用できる施策について
1 空き家相談窓口
市内の不動産2団体と市が協定を締結し、各団体に相談窓口を設置していますので、所有している空き家の利活用や処分についてご相談ください。なお、詳細はリンク先をご覧ください。
その他、空き家に関する全般的なご相談は、建設部住宅政策課(083-231-1941)までお願いします。
2 空き家対策説明会・個別無料相談会
空き家対策に関する説明会と宅地建物取引士による個別無料相談会を開催しています。空き家の所有者や管理者のほか、今後、空き家の所有者等となられる方も参加できますので、ご相談ください。なお、詳細はリンク先をご覧ください。
3 空き家管理・流通促進支援事業補助金
空き家の管理を、宅地建物取引業者又は管理業者に依頼して行う場合に、管理費用の一部を補助していますので、ご活用ください。なお、詳細はリンク先をご覧ください。
4 危険家屋除却推進事業補助金
不良度判定評点が基準を満たし、かつ、周辺への危険度がある空き家を解体する場合に、解体費用の一部を補助していますので、ご活用ください。なお、詳細はリンク先をご覧ください。
5 山口県空き家相談窓口
山口県が空き家相談窓口を設置していますので、パンフレット(ダウンロード参照)をご覧のうえ、ご相談ください。
6 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(その敷地を含みます。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置があります(2016年4月1日から2027年12月31日までに譲渡することが必要です。)。特例措置を受けるためには書類を税務署に提出する必要がありますが、書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な方は「被相続人居住用家屋等確認申請書」に提出書類を添えて建設部住宅政策課まで申請してください。なお、詳細は国土交通省HPをご覧ください。
リンク
- 1 空き家相談窓口(宅地建物取引業者)について (下関市HP)
- 2 下関市空き家対策説明会・個別無料相談会について(下関市HP)
- 3 空き家管理・流通促進支援事業補助金について(下関市HP)
- 4 危険空き家解体費用の補助制度について(下関市HP)
- 5 国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省HP)<外部リンク>
管理が不適切な空家等に対する対応について
空家等の管理は、法第5条にもあるように、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となりますが、管理が不適切な空家等に対しては次のような対応を行います。
1 市への情報提供
管理不適切空家等があると認めるときは、条例第3条及び規則第2条により、管理不適切空家等情報提供書(ダウンロードファイル参照)の提出又は口頭等により、住宅政策課までご連絡ください。
2 情報提供後の対応
情報提供を受け空家等の現地確認を行います。現地確認の結果、法の対象となる場合は所有者等の調査を行います。なお、対象となる空家等が特定空家等に該当するか否かによって、その後の対応が変わります。
3 特定空家等に該当するか否かの判断
空家等が特定空家等に該当するか否かは、国の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るための必要な指針(ガイドライン)を踏まえ作成した特定空家等判断基準表(ダウンロードファイル参照)により判断します。
法第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に処されることがあります。
4 管理不適切空家等(管理不全空家等、特定空家等を除く)の所有者等に対する対応
法第12条及び条例第5条により、所有者等又はその関係人に、空家等の適切な管理を促進するための情報の提供、助言等を行うよう努めます。
5 管理不全空家(特定空家となる恐れのある空き家)の所有者等に対する対応
法第13条各項の特定空家等に対する措置に基づき、助言・指導、勧告の措置を特定空家等の所有者等に対して行うことができます。
法第13条第2項の勧告の措置により、管理不全空家等の敷地が、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2又は同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、当該勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることがあります。
6 特定空家等の所有者等に対する対応
法第22条各項の特定空家等に対する措置に基づき、助言・指導、勧告、命令等の措置を特定空家等の所有者等に対して行うことができます。なお、措置を行うにあたり、下関市空家等対策協議会の意見を聴いた上で実施する措置があります。
法第22第2項の勧告の措置により、特定空家等の敷地が、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2又は同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、当該勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることがあります。
法第22条第3項の命令に違反した者は、50万円以下の過料に処されることがあります。