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下関市議会のしくみ

ページID:0003004 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示

議会は、市政の運営に必要な予算や条例などを、市民の皆さんの意見を十分反映して決める議決機関です。

市長は、議会で決められた意思に沿って、住みよい豊かなまちづくりを実現する執行機関です。

議決機関(議会)と執行機関の関係は平等であり、お互いに牽制し調和を図りながら、行政を運営する協力関係にあります。

議長・副議長

  • 議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
  • 議長は議会を代表し、議場の秩序を守ること、議事の整理、議会の事務を取りまとめるなどの仕事をします。
  • 副議長は、議長を助け、議長が病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを務めます。

議会の役割

条例を改廃・制定する 議決権
予算を決める 議決権
決算の適否を審査する 認定権
市の仕事が正しく行われているかどうか 調査・監視権
議長・副議長、選挙管理委員を選ぶ 選挙権
意見書を国・県に提出する 意見書提出権
請願・陳情を審査する 請願・陳情受理権
副市長、行政委員の選任に同意する 同意権
その他法律に定められている主な事柄を決める 議決権

市議会の会議

  • 招集
    市議会は、市長の招集により開かれます。決められた日時に議場へ議員が集まって会議を開きます。議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は招集します。
  • 会期
    議会の会議を行う期間を会期といいます。
  • 定例会・臨時会
    議会の会議には、決まった時期に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
  • 本会議
    議員全員で構成される会議で市の重要な議案を審議し、議会の意思を決めます。原則として、出席議員の過半数で決定します

会派等

会派は、市政について同じ考え方、意見を持った議員が集まってつくる団体です。

 
みらい下関 12名
創世下関  7名
公明党市議団  5名
市民連合  3名
日本共産党下関市議団  3名
 
     無所属       4名

委員会

常任委員会の名称、定数、所管は、次のとおりです。

また、総合支所については、総合支所の事務分掌を所管する本庁部局に包含します。

委員会名 定数 所管事項
総務委員会 9 総合政策部、総務部、財政部、市民部、出納室、監査委員、選挙管理委員会
経済委員会 8 環境部、観光スポーツ文化部、産業振興部、農林水産振興部、ボートレース企業局、農業委員会
文教厚生委員会 9 福祉部、こども未来部、保健部、教育委員会
建設消防委員会 8 建設部、都市整備部、港湾局、上下水道局、消防局

このほか、議会運営委員会は、議会運営を効率的に行うため、各会派の議員の人数に応じて選ばれた委員が集まり、議事の取り運びや意見調整などが行われます。

また、特別委員会は議会が特に必要と認めたとき、議会の議決によって設置されます。