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介護職員等ベースアップ等支援加算(新加算)の算定について

ページID:0074756 更新日:2022年7月12日更新 印刷ページ表示

 令和4年度報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「ベースアップ等加算」という。)が新設されます。

介護保険最新情報vol.1082 [PDFファイル/2.14MB]

 つきましては、令和4年度分のベースアップ等加算の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、お手続きいただきますようお願いします。

 

提出書類

1.処遇改善計画書

別紙様式2 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書 [Excelファイル/290KB]

※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの事業所・施設については、計画書別紙様式2-1及び2-4のみの提出で構いません。詳細については下記の記載要領及び記載例をご参照ください。

記入要領 [PDFファイル/772KB]

記入例 別紙様式2(処遇改善計画書)(令和4年10月分) [Excelファイル/300KB]

 

当該計画書提出後に、計画書の内容に変更が生じた場合、介護職員の賃金を引き下げる必要が生じた場合については、下記様式を使用し、届出を行なってください。

別紙様式4 (変更に係る届出書) [Excelファイル/23KB]

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/27KB]

 

2.指定事項変更届及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 下記より、対象となるサービスの変更届及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の様式をダウンロードしてください。

《介護保険課様式掲載ページ》

 ・訪問通所系サービス

 ・施設系サービス

 ・地域密着型サービス

《長寿支援課様式掲載ページ》

 ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス

 

提出期限

1.計画書

令和4年8月31日(水曜日)必着(令和4年10月1日から算定する場合)

※令和4年度途中(令和4年11月サービス提供分以降)で新たに加算を算定する場合は、「加算を取得しようとする月の前々月の末日」までの提出が必要となります。

2.加算の届け出

令和4年9月15日(木曜日)必着(令和4年10月1日から算定する場合)

提出方法

 原則としてメールによる電子データ(エクセル形式)での提出とします。(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送または持参による提出も受け付けます)
メール提出の際は
メール件名: R4ベースアップ等加算計画書(法人名)
電子データファイル名 : (法人名)R4ベースアップ等加算計画書.xlsx
として提出ください。​

 介護給付と予防給付型訪問(通所)サービスを一体的に実施する事業者は、介護保険課事業者係に提出した計画書の写しを長寿支援課支援係にもご提出ください。予防給付型訪問(通所)サービスのみを実施する事業者は、長寿支援課支援係のみに書類をご提出ください。

 

提出先

介護保険課事業者係

〒750-0006
下関市南部町21番19号(下関商工会館4階)
下関市福祉部介護保険課事業者係
E-mail kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

 

長寿支援課支援係

​〒750-8521
下関市南部町1番1号(市役所本庁舎西棟2階)
下関市福祉部長寿支援課支援係
E-mail fkchojus-shien@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

 

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