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森林の伐採の届け出様式等が変更になりました

ページID:0089940 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

森林の伐採届とは

 森林の立木を伐採するためには、事前に伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」という。)を市に提出する必要があります。伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画対象森林(同法第5条)を伐採する場合に対象となります。
 ただし、除伐作業、竹林の伐採については届出の必要はありません。
 ※地域森林計画対象森林は、市内のほとんどの森林が含まれていますが、一部例外もあります。
   詳しくは、農林水産整備課(カラトピア4階)、各総合支所建設農林課・建設農林水産課に備え付けの森林計画図の閲覧申請を行いご確認ください。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

どうして伐採届が必要なのか?

  森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、私たちの生活にとってかけがえのない財産です。一度、無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要となります。このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。

提出方法は?

提出が必要な方

森林所有者など、伐採の権限を持つ者です。 

※伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、伐採する者と造林する者が連名で届け出ることとなります。 

添付書類

〇平成31年4月1日より、登記事項証明書、住民票、売買契約書、字図(地籍図)、計画図等
 
(国の伐採届出制度の運用の一部改正による。)
〇令和4年4月1日より、伐採で主伐を計画される場合は、「伐採及び集材に係るチェックリスト及び図面」の添付が必要です。
 (森林法施行規則等の改正による。)

○令和5年4月1日から添付書類の運用が統一され、必要な書類の添付が義務化されました。詳細は林野庁チラシをご覧ください。

添付書類見直しチラシ [PDFファイル/227KB]

届出期間

 (1)伐採届
    伐採を行う90日から30日前まで

 (2)報告書
        伐採状況報告書:伐採完了後30日以内
        
造林状況報告書:造林(人工植栽・天然更新)を完了した日から30日以内
   
  
※伐採届及び報告書に記載の住所・氏名欄については、記名若しくは自署のいずれも可と
  し、押印については個人・法人を問わず不要となります。

様式

 農林水産整備課(カラトピア4階)、各総合支所建設農林課・建設農林水産課に備え付けてあります。

 また、下記より様式をダウンロードできます。

提出先

 農林水産整備課、各総合支所建設農林課・建設農林水産課

届け出しないと・・・

 (1)無届伐採等の違反行為があった場合、100万円以下の罰金に処せられます。

 (2)報告がない場合、もしくは虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金に処せられます。

問い合わせ

○問い合わせ
 本    庁 農林水産整備課 森   林   係 電話083-231-1256
 菊川総合支所 建設農林課   農林整備係 電話083-287-4014
 豊田総合支所 建設農林課   農林整備係 電話083-766-2791
 豊浦総合支所 建設農林水産課 農林整備係 電話083-772-4031
 豊北総合支所 建設農林水産課 農林整備係 電話083-782-1929

届出等様式(ダウンロード)

添付書類(チェックリスト)

適合通知書・確認通知書交付申請書

状況報告様式(ダウンロード)

伐採終了後

造林完了後

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